都留市 にしの整骨院 整体 骨盤矯正 脊椎矯正 交通事故 むち打ち 腰痛 肩凝り 膝の痛み 頭痛 顎関節 手足の痛み しびれ スポーツ障害 バランス 身体能力アップ
にしの整骨院
都留市 にしの整骨院 整体 骨盤矯正 脊椎矯正 交通事故 むち打ち 腰痛 肩凝り 膝の痛み 頭痛 顎関節 手足の痛み しびれ スポーツ障害 バランス 身体能力アップ

交通事故 Q&A

■Q.
どの程度の症状なら交通事故の保険が効くか?
A.
わずかでも痛みや違和感がありましたら、お早めの受診をお勧めします。
たいしたことがなくて、数日で治療が終わればそれはそれでいいのですから。
あとから痛みを訴えますと、整骨院側としても、保険会社さんとしても、
事故との因果関係を認めにくくなってしまいます。
■Q.
相手保険会社が病院を指定してきたら?
A.
通院場所は患者さんが決められます。
保険会社さんが何を言おうと自分の行きたいところへ行けます。
ただし、『病院』『診療所』『医院』『整形外科』『整骨院』『接骨院』に限られます。
『整体』『カイロ』は対象外です。
■Q.
相手保険会社に今月で終了して下さいと言われたら?
A.
痛いのは患者さん本人です。
加害者は被害者に対して責任があります。
保険会社さんから突然中止させられることはありません。
しかし、治療が長期にわたると中止して示談にしませんか、というお話は
出るかもしれません。その時はご相談下さい。
■Q.
事故後、数日経ってから痛みだしたが・・・。
A.
なるべく早くご来院下さい。事故後1週間程度なら大丈夫です。
事故後1ヶ月も経ったら事故との因果関係を肯定できません。
■Q.加害者が任意保険に入ってない場合は?
A.
強制保険には入っているはずです。
この場合加害者さん、或いは被害者さんが直接手続きをする事になります。
それを『加害者請求』『被害者請求』と言います。
詳しくはご相談下さい。
■Q.
主婦の休業補償も出るの?
A.
はい、主婦が家の仕事を出来なくなると、その分は主婦としての働きに応じて
休業補償が出ます。
忘れられないように保険会社さんに申告しましょう。
■Q.
保険で交通費は出るの?
A.
はい、お車の場合、自宅から当院までの往復距離で計算します。
自分で運転不可能な場合はバスも認められます。
また、バスが通っていない地域であれば、タクシーも認められる事もあります。
■Q.
今の病院から転院できるの?
A.
はい、行きたい病院を決めるのは、あくまでも患者さんです。
保険会社の担当者さんに整骨院へ移る旨をお電話で連絡して下さい。
その際に、当院へ電話するようお伝え下さい。
■Q.
事故によるむち打ち症と診断され病院に通院をしているのですが、
なかなか良くなりません。 どうしたらよいのでしょうか??
A.
頚椎捻挫(むち打ち)の症状は、はっきりとした原因を見つけるのが難しい傷病です。
現在通院されている病院では、なかなか治療が難しいとお考えであれば、他の病院や
整骨院へ通院されることをお勧めします。
保険会社と相談のうえ、治療先を変更することもご検討下さい。
当院にもそのようなケースで多くの方が来院され、確実に良くなっています。
■Q.
事故現場で賠償金の話し合いをして書類を作成しました。
後から問題になりますか?
A.
事故現場ではそれほどの怪我ではないと思ったが、あとから予想外の深刻な症状が
出ることがあります。
その場合、事故現場で話し合いをした賠償金額では治療費をまかなえなくなる恐れが
あります。
一度賠償金に関する書類を作成してしまうと、後から追加の賠償金を請求することが
原則できなくなるからです。
例えば、事故現場では賠償金10万円で話し合いをしたが、後から予想外の症状が出て
治療費に50万円かかってしまうケースもあります。
■Q.
加害者の保険会社が治療費を払ってくれない場合って、どのような場合ですか?
A.
保険会社が治療費などの保険金を支払わない場合はいろいろありますが、
よくあるものとしては以下のものがあります。
1.加害者が、自分の保険会社に事故の連絡をしていない場合
2.警察へ届出をしていない、または警察で人身事故ではなく、物損事故として処理してしまった。
3.被害者が、加害者の保険会社に相談せずに、別の病院、整骨院に通い始めた場合
4.領収書などの必要な書類がない場合
■Q.
事故後の警察の事情聴取にどう対応したらいいの?
A.
交通事故実況見分調書等の書類は簡単に署名捺印してはいけません。
警察の事情聴取により作成される交通事故実況見分調書、供述調書は、
刑事責任、過失割合などを決める重要な資料ですが、後から変更することは
非常に難しいです。
簡単に署名捺印しないで、しっかり事実を確認してください。
ご自身の納得したものができるまで、警察官の方とよく話し合いをしてください。
もし警察官の対応に納得がいかない場合には、警察の監察官室などに御相談下さい。